実籾クラブ部則
第1章 総則
(名称)
第1条 このクラブは習志野市少年野球連盟に所属する「実籾クラブ(以下「クラブ」とい う。)」と称する。
(趣旨、目的)
第2条 クラブは次のような趣旨、目的を持って活動するものとする。
(1) 軟式少年野球の練習を通して、児童の健全な生活を営む基盤となる体力の向 上を図る。
(2) 軟式少年野球の技術を習得する中で、野球に対する興味・関心を高め、同時に 礼儀、忍耐、努力、協力、公平等のスポーツマン精神を養う。
(3) 対外試合に積極的に参加することにより、他のチームとの交流を深め、友情・社 会性を育てていく。
第2章 部員
(構成)
第3条 クラブは、原則として実籾小学校に在籍する児童の任意参加者によって構成するもの とする。
2 近隣地域において入部希望者がいた場合はこの限りでない。
3 その場合はクラブ代表者(以下「代表」という)、クラブ事務局の同意のもとで決定 する。
(部員募集)
第4条 部員の募集は毎年度行い、入部希望者は年間を通して受け付けるものとする。
(入部申込み)
第5条 第 2 条に掲げる趣旨、目的並びに部則の全ての事項に賛同し、入部を希望する者の 保護者は、所定の用紙に必要事項を記入し署名捺印のうえ、代表に提出するものと する。
2 同時に保護者は「保護者会」の会員となる。
3 部員となった者の練習への参加については、所定のスポーツ傷害保険に加入した 時点より認める。
(退部届)
第6条 卒部以前に退部を希望する部員の保護者は、署名捺印の上「退部届」を代表に提出 するものとする。(書式は自由)
第3章 指導・練習・試合
(指導者)
第7条 クラブの指導者は、代表 1 名とコーチ若干名によるものとする。
2 コーチは教員、部員(卒部した部員も含む)の保護者、学生、地域の方とする。
3 コーチの中よりクラブ事務局、上学年(以下「A チーム」という)・下学年(以下「C チ ーム」という)チームの監督及び事務局を選出し、定時総会に報告するものとする。
4 クラブ運営の円滑化を図るため、代表が副代表 1 名を選任することができ、前項 同様定時総会に報告するものとする。
5 副代表、クラブ事務局、各チーム監督及び事務局の年度途中での交代の場合は、 代表が決定された内容を保護者会役員を通じて全保護者へ連絡するものとする。
6 年度途中でコーチを辞退する場合はその旨を代表の了解を得たうえで辞退を認め たものとする。
7 部員同様スポーツ傷害保険に加入するものとする。
(職務)
第8条 定時総会で承認された指導者の主な職務は次のとおりとする。
(1)副代表 代表が不在の場合、若しくは代表が運営に携われなくなった場合、代表 の全職務を代理で行う。
(2)クラブ事務局 代表を補佐し、チーム事務局とともに全ての事務関係を行う。
(3)監督 運営趣旨を理解し、チーム運営責任者とする。
(4)チーム事務局 チームスケジュール等を管理し、健全なチーム運営に努める。
(5)コーチ 監督、チーム事務局とともに健全なチーム運営に努める。
2 本条に記載のない職務に関しては都度、指導者間で話し合い、申し送り事項とす る。必要に応じて保護者会役員を通して各保護者に伝えるものとする。
3 クラブ運営事情により、一人の者が併用して職務を行うことは妨げないものとする。
(練習、試合の日時調整及び中止連絡)
第9条 練習並びに試合の日時調整等は、代表及び監督に一任しチーム事務局がこれを管 理する。
2 雨天等により練習並びに試合の中止連絡は、代表または監督より保護者役員を通 して各保護者に連絡するものとする。
3 必要に応じて保護者会役員が連絡網を作成するものとする。
(欠席連絡)
第10条 病気・所用等で練習、試合並びにクラブ行事を休む場合は、原則として各部員の保 護者が保護者会役員及び監督に連絡しなければならない。
第4章 会計
(経費)
第11条 クラブの経費は部費・補助金及び寄付金を充てるものとする。 2 経費の支出に関しては別紙細則に基づくものとする。
(部費の額の決定)
第12条 部費の額は、定時総会において決定するものとする。
(部費の額及び徴収)
第13条 部費は、月額 2,500 円(車代含む)とする。未就学児の部費は月額 1,000 円とす る。
2 部費の徴収は、年間 6 回(偶数月)とし、保護者会会計が責任を持って管理するも のとする。
3 年度途中での退部の場合は、その回に集金された部費の返金は一切行わないも のとする。
(スポーツ傷害保険)
第14条 スポーツ傷害保険料は 4 月の部費集金時に部費とは別に徴収するものとする。
2 年度途中に入部する者は、入部申し込み時に徴収するものとする。
3 スポーツ傷害保険の適用等に関しては別紙のとおりとする。
(会計年度)
第15条 クラブの会計年度は、原則 2 月~翌年 1 月までとする。
第5章 保護者会
(構成)
第16条 クラブの保護者会は、部員の保護者によって構成されるものとする。
2 原則として、部員の人数に関わらず各家庭 1 名とし指導者は構成員に加わらない ものとする。
(目的)
第17条 保護者会は、子供たちのよりよい活動のために、物心両面の支援を行い、併せて会 員相互の親睦を図ることを目的とする。
(担当)
第18条 本会には、次の担当を置く。
(1)役員 Aチームから若干名、Cチームから若干名
(2)会計 Aチーム、Cチームから若干名
(3)会計監査 前年度会計担当者
(4)書記 保護者会全体から若干名
(任期)
第19条 前条に掲げた保護者会担当は定時総会で報告し、任期は 1 年とする。但し再任は 妨げない。
2 保護者会担当が年度途中で交代する場合は、代表の承認を得て、決定された 内容を保護者会役員が保護者全体へ連絡するものとする。
(職務)
第20条 第 18 条に掲げた保護者会担当の職務は次の通りとする。
(1) 役員は、保護者会の代表としてクラブ代表と共に、総会、保護者会、親睦会 を招集する。
(2) 会計は、部費を徴収・管理し、定時総会で決定した予算に基づき、一切の会 計事務を整理し、定時総会にて会計報告をする。
(3) 会計監査は、定時総会前及び必要と定めた時に、会計監査を行い、定時総 会にて会計監査報告をする。
(4) 書記は、総会、保護者会等の議事録を整理し、必要に応じて全員に配布す る。
第6章 総会及び役員会
(種別、構成)
第21条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、保護者会会員で構成するものとする。
(総会の権能)
第22条 定時総会は次の事項を議決するものとする。
(1) クラブ活動及び会計報告の承認
(2) 次期保護者会担当・指導者の選任の報告
(3) 次期活動計画、予算の承認
(4) その他運営に関する重要事項の承認
(開催、招集)
第23条 定時総会は毎年 2 月に開催するものとする。
2 代表及び保護者会役員が必要と認めた場合には臨時総会を開くことができる。
3 総会の招集は全て代表とする。
(定足数)
第24条 定時総会は、その構成員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができな い。
(決議)
第25条 定時総会、臨時総会においての決議は、出席者の 3 分の 2 以上の賛成により成立 するものとする。
(役員会の構成、開催、招集)
第26条 役員会は、代表、副代表、クラブ事務局、監督、チーム事務局、審判部部長、保護 者会役員で構成され、代表が招集して開くことができる。
第7章 傷害
(傷害における責任)
第27条 クラブ活動(練習、試合、その他のクラブ活動含む)に際し、スポーツ傷害保険適用 外の事故等が発生した場合、部員及びその保護者は代表、指導者、保護者役員等 に対して一切、賠償責任請求しないものとする。ただし、代表は事故発生事由等の詳 細をできる限り明確にして、当該部員の保護者に責任を持って説明しなければならな い。
(処置)
第28条 クラブ活動中(練習、試合、その他のクラブ活動も含む)に部員、指導者及び帯同 者のけがや体調不良に対しては、現地にて適切かつ最善の処置を行い、回復が見ら れない場合は当該責任者が保護者または家族へ連絡をする。
2 当該責任者が必要と判断した場合は、代表及び保護者役員に速やかに連絡を する。
第8章 審判部
(構成)
第29条 審判部は、原則として指導者で構成するものとする。ただし、指導者を引退した者、 保護者、地域の者であって代表の了承を得た者であれば登録できるものとする。
2 原則として、A チーム、C チームの監督及び監督の推薦したコーチは審判部として 登録しないものとする。
(目的)
第30条 審判部は、練習試合並びに各種大会においてクラブの代表として審判を行い、試合 及び大会が円滑に進められることに寄与することを目的とする。
(役員、職務)
第31条 審判部には次の役を置く。
(1)部長 1 名
(2)副部長 若干名
2 部長は、審判部部員の互選により推薦し、代表の了承を得るものとする。副部長は 部長が指名し代表に報告するものとする。
3 部長の職務は、審判部を統括し、人員手配など責任を持って行うものとする。
4 副部長の職務は、円滑な審判部の運営ができるよう部長を補佐することとする。
(講習)
第32条 審判部は、連盟等の主催する審判講習会等に積極的に参加し、技術の向上に努 めることのほか、他チーム審判員との交流を図るものとする。
2 野球規則の改正やそれに類似する事項が発生した場合には速やかに部長より代 表に報告し、指導者及び部員に説明するものとする。
第9章 部則の変更、クラブの解散及び除名
(部則の変更)
第33条 本部則は、定時総会において構成員の 4 分の 3 以上の同意を得なければ変更する ことができない。
(クラブの解散)
第34条 いかなる事情であれ、解散を余儀なくされる事案が発生し、代表がそれと判断した 場合には、臨時総会を開催し構成員の 4 分の 3 以上の同意を得なければならない。
(除名)
第35条 代表、指導者、保護者会会員、審判部部員等がクラブの名誉を毀損し、秩序を乱 し又は部則に反する行為を行ったときは、役員会を経て臨時総会を開催し、当該者を 除名することができるものとする。
第10章 雑則
(委任)
第36条 この部則に定めるもののほか、クラブ運営に関し必要な事項は代表が別に定める。
付則 この部則は、平成 26 年 2 月 2 日の定時総会終了時より施行する。
付則 この部則は、平成 27 年 2 月 1 日から施行する。(第 13 条第 1 項の変更)
付則 この部則は、平成 28 年 2 月 11 日から施行する。(第 7 条第 3 項、第 19 条、第 22
条第 1 項(2)の変更)
実籾クラブ部則細則
本細則は、実籾クラブ部則第 11 条第 2 項により規定するものとする。
(経費の支出)
・各種大会、講習会、クラブ行事への参加費の支出については、代表の承諾を得て支出 するものとする。
・クラブの野球道具などを購入する際、1 万円以上のものについては代表の承諾を得て支 出するものとする。1 万円未満のものに関してはクラブ事務局の決裁により支出するものと する。
・祝勝会やクラブ行事(食事会、決起会、慰労会など)への支出については、部員一人当 たり 500 円とし、年間 2 回を原則とする。年間 2 回を超えてしまう場合は、保護者会役員 がクラブ事務局、監督との話し合いの上で、代表の承諾を得て支出することができるものと する。
・自家用車を利用しての遠征(部員及びクラブ道具の搬送等)については、「車代」として 自家用車使用者に対して支払うものとする。その金額は定時総会において決定するものと する。